2021-03-25 第204回国会 参議院 内閣委員会 第7号
先般、共同通信が原子力災害対策重点区域などの百六十の自治体に聞いたアンケート結果が報道でもありましたけれども、これは、全国十九原発の三十キロ圏内で、この原子力災害時に自力避難が難しい高齢者や障害者などのいわゆる避難行動要支援者がまず二十四万数千人ぐらいいるということがこれによって一つ明らかになりました。
先般、共同通信が原子力災害対策重点区域などの百六十の自治体に聞いたアンケート結果が報道でもありましたけれども、これは、全国十九原発の三十キロ圏内で、この原子力災害時に自力避難が難しい高齢者や障害者などのいわゆる避難行動要支援者がまず二十四万数千人ぐらいいるということがこれによって一つ明らかになりました。
全国十九の原発の三十キロ圏内で、原発事故時に自力避難が難しい高齢者だとか障害をお持ちの方など避難行動要支援者の方、この方が合計で二十四万六千人になるということでありました。このアンケートによりますと、UPZ内、五キロから三十キロの圏内で最も多くの避難行動要支援者の方がいらっしゃるのは島根県の松江市、二万八千八百七十六人というふうにされております。
今回のこの法案で、各自治体に対して、宿泊施設の確保ですとか、自力避難が難しい方々に対して例えばマイクロバスで移動させる場合において、国から補助が出せるということになっていますが、限定列挙されているんですね。 それぞれの自治体で実情は全く違います。
委員から御指摘ございましたとおり、平成二十五年二月の長崎市において発生した認知症高齢者グループホーム火災を受けまして、認知症高齢者グループホームなど、自力避難が困難な方が主に入居される施設につきましては、原則として、全ての防火対象物に対し、スプリンクラー設備の設置が義務づけられたところでございます。これは、火災時の避難等が可能となるよう延焼拡大を抑制することを目的とした改正でございます。
現行の消防法令におきまして、自力避難困難な方が主として入所をする社会福祉施設には、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられているというふうに承知をしてございます。
さらに、就寝用途のうち、自力避難が困難である高齢者などが専ら利用するグループホームなどについては、避難経路となる階段への火災拡大を抑制するため、階段等と居室との間への扉の設置又は居室へのスプリンクラーの設置のいずれかを条件付ける予定であります。 こうした合理化により、必要な避難安全性が確保されるものと考えております。
さらに、就寝用途のうち、自力避難が困難である高齢者などが専ら利用するグループホームなどにつきましては、避難経路となる階段への火災拡大を抑制するため、階段等と居室との間への扉を設置する、又は居室へのスプリンクラーの設置のいずれかを条件付ける予定でございます。
消防法令におきますスプリンクラー設備の設置基準につきましては、利用者の方々の自力避難の困難性などに配慮して定められております。 例えば、社会福祉施設におきましては、特別養護老人ホームや障害児入所施設などにおきましては、原則として、床面積、階数にかかわらず全て設置義務がございます。
確かに、おっしゃっていただいたとおり、良くも悪くもやっぱり私、雑多性ということが大事だと思っていて、例えば火災のときとかも、自力避難ができない利用者さんだけだと逃げようといってもお互い逃げられないみたいな感じで、メンタルの障害はあるけど体は元気ですとか、体は不自由だけど口は達者ですとか、いろんな人がいるから、季節に一回防災ミーティングをやっているので、ちょうど札幌のやつもあったので、みんなで夜間は喫煙駄目
震災の翌年、二〇一二年一月、妊娠がわかり、娘は、やはりこれから生まれてくる我が子の被曝を心配して、やっと昨年、二〇一六年五月、家族三人、自力避難。現在、東京に移住、生活をしています。私にとっての孫も、ことしは五歳になります。長女夫婦も悩んだあげくの移住だったと思います。 長女夫婦は住宅提供を受けていません。それは、二〇一二年十二月末で住宅の提供を締め切られていたためです。
お尋ねのスプリンクラー設備につきましてですが、火災の初期における消火、延焼拡大の防止を目的とする消火設備でございまして、自力避難が困難な人が多数入所する社会福祉施設、不特定多数の人が出入りする防火対象物で一定規模以上のものに設置義務がございます。
それから、もう一つは、高齢化社会を迎えた中で、自力避難困難な方々が非常に周辺の小さな集落の中にぽつぽつと住んでおられる、こういった方々をどうお守りしていくのかというのを、これを防災としてどう捉えていくのかというのは重要な問題だろうと思います。
○藤井政府参考人 ひとり暮らしをされている方も含めまして、障害のある方々は自力避難が難しい方も多うございますし、災害に際しましては、迅速に支援がなされるように日ごろから備えておくことが重要であると考えております。 市町村におきましては、障害者等の要配慮者を把握して、災害時の安否確認のほか、必要な措置が実施できるように備えていただくこととされてございます。
今回、災害対策基本法の改正によりまして、自力避難が困難な高齢者や障害者を避難行動要支援者として、その要支援者の名簿作成というものを市町村長の義務と課していると思います。 東日本大震災被災地全体の死者数は、六十五歳以上が約六割で、障害者の方の死亡率は被災住民全体の死亡率の約二倍ともなっております。
九千二百五十四施設が土砂災害の危険箇所内にあることが判明し、災害弱者関連施設、当時そう言っていたわけですけれども、保全対象に含む土砂災害危険箇所を重点的に整備し、自力避難が困難な方が二十四時間入居、入院している施設を一九九九年から二〇〇三年度で二百十四カ所対策しました。四年間は予算をつけて対策を打っています。
二点目は、自力避難者というふうに呼ばれている方々の実情についてなんです。 県営や市営住宅あるいは民間の借り上げ住宅で避難生活をされている方は、家賃あるいは家電や生活必需品も支援されるようになりました。ところが、自宅のローンが残っていながら住めなくなって、自力で避難してアパートやマンションを借りている方々は、二重に家賃を支払わなければならないという方々がたくさんいらっしゃるんですね。
私どもとしましては、社会福祉施設と同様に、自力避難困難な方がいらっしゃる施設については、やはりスプリンクラーの義務づけが必要であろうという考え方をお示ししております。これにつきましては、医療関係者の方々からも、小規模医療施設、診療所の実態を踏まえた対応をお願いしたい、こういう御意見もいただいております。
八 国は、自力避難が困難な者が多数利用する社会福祉施設及び医療施設等について、地震発生時においても必要な機能を維持できるよう、引き続き耐震化を推進すること。また、災害医療については、災害派遣医療チームの一層の養成を図るとともに、多重的な交通手段等により被災地において迅速で的確な医療が提供できるよう、体制整備に努めること。
一 国は、自力避難が困難な者が多数利用する社会福祉施設及び医療施設について、地震発生時においても必要な機能を維持できるよう、引き続き耐震化を推進すること。 一 高度成長期に整備したインフラが、今後急速に老朽化していくことから、中央自動車道笹子トンネル事故のような惨事を二度と繰り返さないよう、インフラの維持管理・更新に重点的に取り組むこと。
高齢者の入所施設の場合、要介護度が高いとか認知症を患うなどの入所者が多数で、一般に自力避難が困難な高齢入所者を避難させることは極めて難しいことであります。 この特区に関しては、かつて、総務省の行政評価局が利用低調評価というものを行っております。利用の少ないものについて総務省行政評価局として調査を行う。
自力避難の困難な高齢者が住んでおられる施設には当然スプリンクラーの必置義務というのをしていただくと同時に、補助金で対応をしていただきたいわけでございますけれども、御存じのとおり、古くからある軽費老人ホームA、B型では、もう今や入所者が要支援、要介護者がどの施設でも、軽費老人ホームA型は七〇%を超えておるわけでございます。もう自立者は二割前後と言われています。それにもかかわらず設置が義務がない。
平成二十一年四月一日から施行していますが、この改正により、主として自力避難困難な方が入所される施設で延べ面積が二百七十五平米以上のものについては、新たにスプリンクラー設置の義務を、設備のですね、設置義務を付けておるわけでございます。この平成二十二年三月十三日に発生した札幌市のグループホーム火災の原因調査の進捗等を踏まえ、必要な対応の検討を指示したところでございます。